ご存じですか 簡易裁判所の民事調停 −話し合いで円満な解決− |
1 民事調停とは |
民事調停は、当事者双方(申立人と相手方といいます)の話合いによる合意によって紛争の解決を図ることを目的にする裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。 お互いの譲り合いにより、条理にかない、実情に即した解決を図ることを基本としています。 話合いは、調停委員会が当事者双方の話を個別に聴いて調整を図りながら調停を進めますので、当事者同士が直接交渉することはありません。 民事調停は、金銭債権の催促や家屋の明渡しなどを求める身近な紛争をはじめとして、幅広く利用することができます。 例えば ○お金の貸し借り ○売買の代金の支払い ○交通事故の損害 ○近隣関係 ○建物の明渡し などに関するトラブル なお、家庭内のトラブル(離婚や相続など)については、家庭裁判所が取り扱っています。 |
2 どこへ申し立てるのか |
民事調停の申立てをする裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。 ただし、宅地建物事件、農事、鉱害、交通、公害に関する調停は管轄についての特別な定めがあり、また、合意による管轄もありますので詳細は裁判所にご確認ください。 |
3 民事調停の特徴 |
@ 簡単に手続きが出来ます 申立てをするのに特別な法律知識は必要ありません。 申立用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口にあります。 簡易裁判所での民事調停は紛争の対象となっている金額に関係なく、簡単に申立てができます。 終了までの手続きも簡単なので、自分ですることができます。 A 円満な解決ができます 申立人と相手方の双方が納得できるまで話し合うのが基本です。 必ずしも法律にしばられず実情にあった円満な解決を図ることができます。 B 安い費用で出来ます 裁判所に収める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。 例えば、貸金の返済を求める調停の申立手数料の例は次のとおりです。 10万円の場合 500円、50万円の場合 2500円、100万円の場合 5000円 C 秘密が厳守されます 調停は裁判と違い非公開で行われますので、他人に知られたくないことも安心して事情を話せます。 調停委員には守秘義務が課せられています。 D 解決は早くできます 調停では,調停委員が問題点を整理し、双方がポイントをしぼった話合いをしますので、解決までの時間は比較的短くてすみます。 通常、調停が成立するまでには平均2、3回の調停期日が開かれ、全体の80%以上が3か月以内に解決されています。 |
4 申立ての手続 |
(受付) 簡易裁判所の受付で、民事調停の手続などについて、説明を受けることができます。 (申立) 窓口に定型の申立用紙が備え付けられていますので、その用紙に記入し、申立書を提出してください。 裁判所は、申立人と相手方に調停期日に出頭するよう通知します。(申立書の例-1・2) |
5 調停手続の流れ |
裁判所は申立てを受けると、原則として民事調停委員2名と裁判官(調停主任)1名で調停委員会をつくり、申立人と相手方との間を仲介し、話し合いにより問題(紛争)の解決にあたります。 |
(調停期日) |
申立人と相手方には、指定された期日に裁判所においでいただき、調停委員の主導で、話し合いに臨みます。 調停委員は双方から争いごとの問題点を聴取して、双方の合意が得られるように話し合いを進め、双方の意見を調整していきます。 調停期日に話合いがつかなければ、次回調停を行う期日を指定し、話合いを継続します。 話合いが合意に達すると、その内容が調書に記載され(調停調書)、調停成立となります。 調停調書の正本又は謄本は、申立人又は相手方の申請によって後日交付されますので、裁判所に受取に行くか、希望すれば郵送されます。 |
(調停調書の内容の実行) |
調停調書内容の実行は、双方の合意による解決であることから、相手方の履行が期待できます。 また、調停調書は、訴訟の場合の確定判決と同じ効力を持っていますので、調書に記載された内容が守られない場合には、強制執行の申立をすることができます。 |
(相手方欠席の場合) |
調停を行う日時に相手方が欠席したときは、欠席の内容を確認し、相手方が話し合いに臨む意思が確認できれば、次回の調停期日を指定します。 |
(調停不成立) |
話し合いが合意に至らない場合は、調停は不成立になり調停手続は終了します。 この場合、訴訟手続きでの問題解決を求めることも可能です。 調停が不成立となった旨の通知を受けた日から2週間以内に調停で求めた内容について訴訟を申し立てれば、調停申立ての際に納めた手数料が訴訟中の手数料額から減額になります。 |
【参考】 最高裁「民事調停」パンフレット 表紙(ご存知ですか?簡易裁判所の民事調停)・裏表紙(調停事件の特徴) 裏面(民事調停の流れ) |